TERMS OF USE 利用約款

東急セブンハンドレッドクラブ
利用約款

(約款の適用)

第1条
東急セブンハンドレッドクラブ(以下「当ゴルフ場」という。)を利用しようとされる方は、メンバー、ゲストを問わず当ゴルフ場の本約款に従ってご利用戴くものとします。

(利用契約の成立)

第2条
当ゴルフ場においてプレーしようとされる方(以下「利用者」という。)は、当日フロントにおいて当ゴルフ場所定の署名簿に署名していただくものとし、それにより当ゴルフ場は署名者の施設利用をお引き受けするものと致します。ただし、当ゴルフ場が承諾しない旨の意思を明示したときは、この限りではありません。

(利用の申し込み)

第3条
プレーの申し込みは、当ゴルフ場の定めるところに従って行なうものとします。

(利用の拒絶)

第4条
当ゴルフ場は、次の場合には、将来にわたり、またはプレーの途中であっても、ご利用を拒絶することができるものとします。
  1. プレーの申し込みが本約款によらないとき。
  2. 満員でスタート時間に余裕がないとき。
  3. 天災地変、施設の故障、補修その他やむを得ない事情により、当ゴルフ場の全部または一部をクローズするとき。
  4. 利用者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会活動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ等に準ずる者であるとき。
  5. 利用者が、自らもしくは第三者を利用して、次の①から⑥までのいずれかに該当する行為をなしたとき、またはそれらの行為がなされるおそれがあるとき。

    暴力的な要求行為

    法的な責任を超えた不当な要求行為

    利用に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

    風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当ゴルフ場の信用を毀損し、または当ゴルフ場の業務を妨害する行為

    公の秩序、または善良な風俗に反する行為

    その他前記①から⑤に準ずる行為

  6. 利用者が、自らもしくは第三者をして、他人の名義を利用し、第2条所定の署名または第3条所定のプレーの申し込み。もしくは、プレーヤーの氏名の告知をしたとき。
  7. 利用者が前記(4)、(5)または(6)に該当する者を同伴したとき。
  8. 利用者が他の利用者に迷惑をかけるおそれがあるとき。
  9. 当ゴルフ場が、その他の理由により不相当と認めたとき。

(休業日・開場時間)

第5条
当ゴルフ場の各施設の休業日と開場時間は、当ゴルフ場の定めるところによるものとします。ただし、臨時に変更することができるものとします。

(利用料)

第6条
  1. 利用者は定めるところによりグリーンフィ(メンバー及びこれに準ずる者を除く)、キャディフィその他の利用料を支払うものとします。
  2. 前項の利用料は、利用しなかったことが当ゴルフ場の責に帰すべきときは支払の義務を免れるものとします。
  3. 利用料の支払は、定められた方法により行われるものとします。

(お預かり品)

第7条
金銭その他貴重品については、その種類及び価額を明示してフロントにお預け戴かない限り、その盗難・損傷等について、当ゴルフ場は責任を負うことはないものとします。お預かり品は預り証の持参人に預り証と引き換えにお返しするものとします。預り証を紛失した場合は直ちに届け出て戴くものとします。

(携帯品・宅配便)

第8条
  1. 利用者の携帯品の盗難・損傷等について、当ゴルフ場は重大な過失がない限り一切その責任を負うことはないものとします。
  2. 利用者が利用する宅配便は、その物品の受領、保管、発送等について当ゴルフ場があくまで当事者の便宜を図るもので、その間の事故発生の場合は責任を負うことはないものとします。

(駐車)

第9条
駐車については、当ゴルフ場はその場所を提供するものであって、自動車及び積載物の盗難・損傷等について当ゴルフ場の故意、または、重過失による場合を除き一切責任を負うことはないものとします。

(ロッカー・浴室の利用)

第10条
  1. ロッカー及び浴室内には金銭その他の貴重品は持ち込むことはできないものとします。
  2. 前項を守らずロッカー及び浴室内での金銭その他貴重品の盗難・損傷等について、当ゴルフ場の故意、または、重過失による場合を除き、当ゴルフ場は一切その責任を負うことはないものとします。

(自己責任・マナーの遵守)

第11条
  1. コース利用にあたってはマナーを守り、危険を伴う場合もあることを認識し、キャディのアドバイスの如何にかかわらず、自己の判断と責任でプレーして戴くものとします。
  2. プレーは他のプレーヤーに迷惑とならないよう早めの進行を心がけて戴くものとします。

(素振り等)

第12条
  1. 素振りは、ティーマーク内の打席または特に指定された場所以外ではすることができないものとします。
  2. プレーヤーはみだりにティーイングエリアに立ち入ることができないものとします。

(打ち込み防止)

第13条
  1. プレーヤーは打ち込みの危険を避けるため、キャディのアドバイス如何にかかわらず、自己の飛距離、飛行方向を判断し、打球するものとします。
  2. キャディ及びフォアキャディの合図は先行組のプレーヤーが全て打球を終わり、通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図であり、合図があってもプレーヤーは自己の飛距離を自分で判断して打球するものとします。
  3. 同一組のプレーヤーにも注意を払い、打球するものとします。
  4. プレーヤーは同一組の打者より前に出ることを禁止されるものとします。
  5. プレーヤーは後続組に打球させるときは、そのプレーヤーがすべて打球を終わるまで安全な場所に退避するものとします。

(雷鳴)

第14条
プレーヤーは雷鳴があった場合、直ちにプレーを中止し、退避所等安全と思われる場所に退避するものとします。

(喫煙)

第15条
喫煙は所定の場所及びティーイングエリア以外ではすることができないものとし、マッチの燃え殻、煙草の吸い殻は消火を確認してから灰皿に捨てるものとします。

(ホールアウト後の退去)

第16条
ホールアウトしたときは直ちにグリーンを退去するものとし、かつ後続組の打球に注意を払うものとします。

(クラブ等の確認)

第17条
プレーヤーがプレーを終了した場合は、クラブ及び携帯品の数量及び損傷を確認するものとし、確認後はこれらについて当ゴルフ場にクレームを申し立てることはできないものとします。

(第三者への損害)

第18条
プレーヤー等がプレー時等において、他のプレーヤー等から損害その他の損傷を受けた場合、当該プレーヤー等は、その相手方にその損害の賠償を請求するものとし、当ゴルフ場の故意、または重過失による場合を除き、当ゴルフ場はそれに関して一切責任を負うことはないものとします。

(当ゴルフ場への損害)

第19条
プレーヤーは故意または過失により、当ゴルフ場に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。

(ゴルフ場内への持ち込み品)

第20条
当ゴルフ場内に下記のものを持ち込むことはできないものとします。
  1. ペット類。
  2. 悪臭を放つもの。
  3. 銃砲刀剣類。
  4. 発火、爆発のおそれがあるもの。
  5. 騒音を発するもの。

(禁止行為)

第21条
施設内で下記の行為をすることができないものとします。
  1. 賭博、その他風紀をみだす行為。
  2. 物品販売、宣伝広告等の営業行為。
  3. プレーヤー以外のコース内の立入り(ただし、当ゴルフ場が認めたものはこの限りではない。)
  4. 他人に迷惑を及ぼす行為及び不快感を与える行為。

(諸規則の遵守)

第22条
利用者は本約款及び当ゴルフ場の口頭または掲示等による指示を遵守するものとします。

(乗用カートの使用)

第23条
  1. キャディ運転操作以外の乗用カートの運転操作は、ゴルフ場責任者が許可をした時のみとし、許可された者に限ります。また、運転操作者は乗用カート取扱上の注意事項を遵守するものとします。
  2. 運転操作者の乗用カートの使用に伴う事故については、当ゴルフ場の故意、または重過失による場合を除き、当ゴルフ場は一切責任を負うことはないものとします。また、運転操作者の故意または過失により、当該乗用カートまたは当ゴルフ場に損害を与えた場合は、運転操作者はその損害を賠償するものとします。

(個人情報の取り扱い)

第24条
  1. 当ゴルフ場は、第2条に基づき署名した個人情報、及び当ゴルフ場のご利用により発生する利用履歴(来場回数、購買履歴を含む)について、次の各号に定める目的に限り、当ゴルフ場の責任と負担で利用者の個人情報を利用することができるものとします。

    (1) 当ゴルフ場におけるサービス等の提供

    (2) 各種会員(東急セブンハンドレッドクラブ会員、かわせみ友の会会員等)管理

    (3) 当ゴルフ場、その他東急グループ公式ホームーページに列記された東急グループ各社(以下「東急グループ」という。)に関する新商品、新サービス、各種優待等及びイベント等のご案内

    (4) アンケートの実施

    (5) 顧客動向調査・分析

    (6) 前各号のほか、緊急連絡、その他利用者に対する必要な連絡等

  2. 当ゴルフ場は、利用者の個人情報をご本人様と識別ができない状態に統計的に処理し、集約情報として公表できるものとします。
  3. 当ゴルフ場は、次の①~③の利用目的の範囲においてのみ、東急鉄株式会社(以下「東急」という。)に対し利用者の個人情報を提供するものとし、利用者本人の同意を得ないで東急以外の第三者には提供しないものとします。

    東急、その他東急グループに関する新商品・新サービス、各種優待等及びイベント等のご案内

    アンケートの実施

    顧客動向調査・分析

    ただし、次の各号に定める場合はこの限りではありません。

    (1) 法令の要請に基づく場合等

    (2) 利用目的の範囲内において当ゴルフ場がその責任と負担で協力会社に業務を委託する場合

  4. 個人情報の開示・訂正に関するお問い合わせ、または利用・提供の中止の申出等については、次の相談窓口(以下「窓口」という。)のとおりとします。
    なお、窓口に変更があった場合、当ゴルフ場は、当ゴルフ場所定の方法により利用者に通知し、または公表するものとします。
    〒267-0063 千葉県千葉市緑区小山町359番6
    株式会社東急セブンハンドレッドクラブ 個人情報取扱責任者連絡先:043-294-0700
  5. 利用者は、窓口に連絡のうえ、当ゴルフ場所定の方法により当ゴルフ場が保有する利用者の個人情報の照会または修正を求めることができるものとし、当ゴルフ場は必要かつ合理的な範囲内でそれに対応するものとします。
  6. 利用者は、その個人情報に変更が生じた場合には、当ゴルフ場所定の方法により、直ちに窓口に届出るものとし、利用者が前項の義務を怠った場合、かかる利用者の権利等に関して利用者に生じた不利益については、当ゴルフ場は一切責任を負わないものとします。
第25条
  1. 本東急セブンハンドレッドクラブ利用約款は民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、会社は以下の場合に、会社の裁量により本約款を変更することがあります。

    (1) 本約款の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき。

    (2) 本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

  2. 前項により、会社が本約款を変更する場合、本約款を変更する旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生日について、効力発生日以前に開示します。
  3. 変更後の本約款の効力発生日以降に、利用者が当ゴルフ場を利用したときは、本細約款の変更に同意したものとみなします。
  4. 東急セブンハンドレッドクラブ利用約款に定めない事項及び当東急セブンハンドレッドクラブの解釈に疑義を生じた場合の措置は会社が定めるものとします。

(付則)

この約款は2020年4月1日から施行するものとします。